パレットガス需給契約に関する重要事項説明書

1.適用

お客さまが、株式会社CDエナジーダイレクト(以下「当社」といいます。)にパレットクラウド株式会社(以下「パレットクラウド」といいます。)を当社の媒介事業者としてガス使用の申し込みをしていただくにあたり、当社がガス事業法に基づき説明し、お客さまにご確認いただきたい主要な供給条件は以下のとおりです。なお、ガスの供給及び使用に関する契約(以下「ガス需給契約」といいます。)の詳細は、ガス基本契約要綱及びガス個別要綱(以下「要綱等」といいます。)に定めています。当社は、ガス事業法第14条に基づく書面の交付(契約締結前書面)及び同法第15条に基づく書面の交付(契約締結後書面)について、書面でお知らせする事項を除いては、書面交付に代えて、要綱等を管理会社が提供するアプリ(以下「アプリ」といいます。)又はパレットガスのホームページに掲載する等の電磁的方法又はその他当社が適当と判断する方法によりこれを提供いたします。

2.ガス使用の申し込み及びガス需給契約の成立

  • パレットガスは、パレット管理(パレットクラウドが提供する管理会社向けの入居者管理システム)を導入する管理会社等が管理する物件に入居するお客さまにお申込みいただけます。
  • お客さまが新たにパレットガスの申込みを希望される場合は、あらかじめ要綱等を承諾のうえ、当社が必要とする事項を明らかにし、所定の様式により申し込みをしていただきます。
  • 申し込みは、当社所定の場所で受け付けます。なお、当社が適当と判断した場合は、口頭、電話、インターネット等による申込みを受け付けることがあります。
  • ガス需給契約のお申し込みをされる場合は、お客さまは、あらかじめ、次の事項を承諾するものといたします。
    • 一般ガス導管事業者が託送供給約款において定める需要家等に関する事項を遵守すること。
    • 当社が法令に基づき実施した消費機器調査の結果等について、一般ガス導管事業者へ調査後遅滞なく提供すること。
    • 法令に定める直近のガス機器調査の結果等、需給契約の締結に必要な事項について、一般ガス導管事業者からガス小売事業者へ提供すること。
    • 消費段階における事故が発生した場合には、当社は、一般ガス導管事業者から、一般ガス導管事業者が事故現場で把握した情報の提供を受けること。
  • ガス需給契約は、お客さまからの申し込みを受け、当社が承諾したときに成立します。
  • 当社は、法令、ガスの製造供給能力、ガス工作物の状況、料金の支払状況(既に消滅しているものを含む他の契約の料金支払状況を含みます。)その他の状況に鑑み、適当でないと判断した場合には、申し込みを承諾しないことがあります。

3.使用開始予定日

  • 当社へスイッチングされる場合の供給開始予定日は、原則として、従前のガス小売事業者(旧ガス小売事業者)との解約や一般ガス導管事業者との託送供給契約成立等の手続きが完了した後の定例検針日(次回検針日または次々回検針日)の翌日といたします。
  • 転宅等で新たにガスの使用を開始される場合の供給開始予定日は、お客さまが希望される日を基準として、協議することといたします。
  • 供給開始後に、アプリにてご契約内容をお知らせいたします。
  • 当社へスイッチングされる場合の旧ガス小売事業者への解約連絡は、原則として、当社がお客さまに代わり行いますので、当社の供給開始とともに旧ガス小売事業者との契約は解約されます。
  • 万が一、供給開始予定日より前にスイッチングの申し込みをキャンセルされる場合は、供給開始予定日の3営業日前までに当社へその旨をお申し出いただく必要がございます。

4.料金プラン・割引種別の適用等

  • 料金プラン・割引種別はお客さまからの申し込みにもとづき適用いたします。その適用条件の対象となる機器の所有状況について、お客さま宅へのご訪問等の機会を通じて確認させていただく場合があります。適用条件を満たさないでガスをご使用の場合、要綱等に定める方法により精算させていただきます。 ※各プランの料金単価はこちら
  • 対象機器の撤去や当社との電気需給契約の解約等で適用条件を満たさなくなった場合は、すみやかにその旨を当社へ連絡いただきます。

5.ガスご使用量の計量やガス料金の算定方法等

  • 一般ガス導管事業者が託送供給約款に基づき検針を行い、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読みによりその料金算定期間の使用量を算定いたします。
  • ガスメーターの故障その他の事由により使用量が不明の場合には、託送供給約款に定めるところによりお客さまとの協議により使用量を算定いたします。
  • 当社は、その使用量をアプリ又はパレットガスのホームページに掲載する等の方法によりお客さまへお知らせいたします。
  • 当社は、ガス個別要綱の料金表を適用して、その使用量に基づきガス料金を算定いたします。料金算定期間は、次の期間をいいます。
    • 検針日の翌日から次の検針日までの期間(イ及びウの場合を除きます)
    • 新たにガスの使用を開始した場合又はガスの供給を再開した場合、その開始又は再開の日から次の検針日までの期間
    • ガスの供給を停止した日にガスの供給を再開した場合、供給再開日の翌日から次の検針日までの期間
  • 新たにガスの使用を開始し、又は解約を行った場合(スイッチングによる解約の場合を除きます)等で料金算定期間が29日以下又は36日以上となったときや、定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間が24日以下又は36日以上となったとき等に、要綱等に定める算定式に基づき、当該料金算定期間の料金を日割計算により算定いたします。ただし、当社の都合で料金算定期間の日数が36日以上となった場合を除きます。
  • ガス料金は、1ヶ月あたりの基本料金と、1㎥あたりの単位料金にガスご使用量を乗じた従量料金を合計して算定します。割引制度の適用がある場合は、その合計から割引額を差し引いたものを料金といたします。ただし、適用する割引種別により割引額には上限があります。
  • 単位料金は、都市ガスの原料価格の変動に応じて毎月調整します。
    <計算方法>
    ガス料金=基本料金+従量料金((基準単位料金±原料費調整額)×(当月の使用量))-割引額
  • ガス料金プランの料金表及び適用条件については、ガス個別要綱等をご確認ください。

6.供給するガスの熱量、圧力及びガスグループ

当社が供給するガスの熱量、圧力及びガスグループは次の通りです。
  [熱量]標準熱量45メガジュール、最低熱量44メガジュール
  [圧力]最高圧力2.5キロパスカル、最低圧力1.0キロパスカル
  [ガスグループ]13A
ただし、上記の最高圧力を超えるガスの使用のお申し込みがある場合には、お客さま及び一般ガス導管事業者と協議の上、圧力を定めて供給することがあります。

7.原料費調整

  • LNG(液化天然ガス)やLPG(液化石油ガス)の価格の変動を原料費調整によって毎月のガス料金に反映します。
  • 各月に適用する原料費調整単価は、3か月間の財務省貿易統計価格に基づき算定し、2か月後のガス料金に反映いたします。
    【料金への反映タイミングについて(例)】
    1~3月の貿易統計価格は6月分のガス料金。2~4月の貿易統計価格は7月分のガス料金。3~5月の貿易統計価格は8月分のガス料金。
  • 原料費調整額に用いる原料費調整単価は、基準平均原料価格(57,250円/トン)と平均原料価格に差が生じた場合、その差額に基づき、次の通り算定いたします。※原料費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
    なお、当社の原料費調整単価には、上限設定がありません。平均原料価格が57,250円/トンを上回る場合、原料費調整単価は「基準単価料金+0.081円x原料価格変動額x(1+消費税率)/100円」で、プラス調整となります。平均原料価格が57,250円/トンを下回る場合、原料費調整単価は「基準単価料金-0.081円x原料価格変動額x(1+消費税率)/100円」で、マイナス調整となります。
    【平均原料価格】 次の算式で算定し、算定結果の10円未満の端数を四捨五入した金額といたします。平均価格(1トンあたり)=(LNGの平均価格×0.9479)+(LPGの平均価格×0.0546)
    【原料価格変動額】 次の算式で算定し、算定結果の100円未満の端数を切り捨てた100円単位の金額といたします。
    ■ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき 原料価格変動額 = 平均原料価格 ― 基準平均原料価格 ■ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき 原料価格変動額 = 基準平均原料価格 ― 平均原料価格
  • 各月に適用する原料費調整単価は、適用2か月前の月末に当社のホームページにてお知らせします。最新の原料費調整単価はや平均原料価格の推移については、当社のホームページをご確認ください。

8.ガス料⾦のお⽀払い

  • ガス料⾦⼜は延滞利息は、原則として、⼝座振替⼜はクレジットカード払いにより、毎⽉お⽀払いいただきます。ただし、供給開始後、お⽀払⽅法の⼿続きが完了するまでにガス料⾦⼜は延滞利息をお⽀払いいただく場合等には、払込みの⽅法によりお⽀払いいただきます。
  • お客さまが、当社と電気需給契約を締結されている場合のガス料⾦は、原則として、その電気需給契約における電気料⾦の⽀払いと同⼀の⽅法により、電気料⾦とあわせてお⽀払いいただきます。
  • ガス料⾦の⽀払義務は、要綱等の定めに基づき、原則として、検針⽇の属する⽉の翌⽉第3営業⽇に発⽣し、⽀払期限⽇は、⽀払義務発⽣⽇の翌⽇から起算して 30 ⽇⽬といたします。
  • ⽀払期限⽇を経過してもなお料⾦のお⽀払いがない場合は、要綱等の定めに基づき延滞利息を申し受けます。

9.お客さまの申し出によるガス需給契約の変更又は解約

  • お客さまのお申し出による契約の変更及び転宅等による解約については、記載のお問い合わせ先までご連絡ください。契約を変更された場合の料金適用開始日は契約変更後の定例検針日の翌日といたします。また、転宅等による解約を希望される場合は、解約を希望される日の4営業日前までに当社へお申し出いただく必要があります。
  • お客さまが当社から他のガス小売事業者へスイッチングされる場合の解約については、原則として、新たなガス小売事業者に対し契約の申し込みをしていただきます。(当社への解約のお申し出は不要です。)

10.当社からの申し出によるガス需給契約の変更又は解約

  • 当社は、要綱等を変更することがあります。この場合には、原則として、料金にかかわる供給条件は変更の直後の検針日の翌日から、その他の供給条件は変更を行った日から、変更後の要綱等によります。この場合、変更後の要綱等をアプリ又はパレットガスのホームページに掲示する方法又はその他当社が適当と判断した方法により公表いたします。なお、お客さまは、変更を承諾いただけない場合は契約を解約することができます。
  • 要綱等又はガス需給契約の内容を変更する場合は、次項に定める場合を除き、ガス事業法第14条に基づく供給条件の説明及び書面の交付については、書面の交付、アプリ又はパレットガスのホームページでの開示、又は電子メールを送信する方法その他当社が適当と判断した方法により行い、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し記載すれば足りるものといたします。また、同法第15条に基づく書面の交付については、書面の交付、アプリ又はパレットガスのホームページでの開示、又は電子メールを送信する方法その他当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称及び住所、契約年月日、当該変更をした事項並びに供給地点特定番号のみを記載すれば足りるものといたします。
  • 要綱等又はガス需給契約の内容について、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他のガス需給契約の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合、ガス事業法第14条に基づく供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面交付することなく説明すれば足りるものといたします。また同法第15条に基づく書面の交付については、これを行わないものといたします。
  • お客さまが支払期限日を経過しても料金、延滞利息その他要綱等に基づく債務のお支払いがない場合、当社との他の契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金又は延滞利息についてお支払いがない場合には、当社はガス需給契約を解約することがあります。また、ガスを不正に使用した等、当社が要綱等に定める一定の事由に該当するときは、ガスの供給を停止又は解約することがあります。
  • お客さまが当社にガスの使用廃止の通知をしない場合であっても、すでに転居されている等明らかにガスの使用を廃止したと認められるときは、当社はガスの供給を終了させるための措置を行うことがあります。その場合、この措置をとった日に解約があったものといたします。

11.導管、ガスメーターその他の設備に関する費用負担

  • ガス工事をお申し込みされる場合は、一般ガス導管事業者が定めるガス工事約款に基づき、一般ガス導管事業者に申し込みをしていただきます。
  • 内管、ガス栓、お客さまのために設置されるガス遮断装置、昇圧供給装置及び整圧器はお客さまの所有とし、お客さまの費用負担で設置していただきます。
  • ガスメーターは一般ガス導管事業者が所有するものを設置し、これに要する設置工事費はお客さまにご負担いただきます。
  • 供給管は一般ガス導管事業者が所有し、これに要する工事費は一般ガス導管事業者が負担いたします。ただし、お客さまの依頼により供給管の位置変え等を行う場合は、これに要する工事費はお客さまにご負担いただきます。
  • 本支管及び整圧器(お客さまのために設置される整圧器は除きます)は、一般ガス導管事業者の所有とし、一般ガス導管事業者のガス工事約款に定める差額が生じた場合は、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金としてお客さまにご負担いただきます。
  • その他設備に関するお客さまの費用負担については、一般ガス導管事業者のガス工事約款の定めに従うものといたします。

12.導管、器具、機械その他の設備に関する保安上の責任

  • 内管及びガス栓等、一般ガス導管事業者のガス工事約款の規定によりお客さまの資産となる供給施設については、お客さまの責任において管理していただきます。また、一般ガス導管事業者は、ガス事業法令の定めるところにより、お客さまの資産となる供給施設について検査及び緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。
  • 当社又は一般ガス導管事業者は、お客さまに対し、ガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、ガス事業法令の定めるところにより、報道機関、印刷物等を通じて必要な事項をお知らせいたします。
  • 当社は、ガス事業法令の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止装置の付いていないふろがま、湯沸し器等のガス機器について、お客さまの承諾を得て、ガス事業法令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査します。
  • お客さまは、ガス漏れを感知したときは、直ちにメーターガス栓及びその他のガス栓を閉止して、一般ガス導管事業者に通知していただきます。
  • お客さまは、当社及び一般ガス導管事業者がガスの使用に関してお知らせした事項等を遵守して、ガスを適正かつ安全に使用していただきます。
  • その他保安について、要綱等の「保安に対するお客さまの協力」、「お客さまの責任」に定められた事項を遵守していただきます。

13.託送供給約款に定められたお客さまの責任に関する事項

  • ガスの使用にあたり、託送供給約款に定められる以下の事項について承諾いただきます。
    • 必要な業務のために、お客さまの供給施設又は消費機器の設置の場所へ立ち入ること。
    • ガスの供給及び保安上の必要がある場合に、お客さまのガスの使用を中止又は制限すること。
    • ガス需給契約が解約された後も、ガスメーター等の供給施設を引き続き置かせていただくこと。
  • ガス供給に伴い必要なお客さまの協力、保安等や調査に対するお客さまの協力等、託送供給約款に定められるお客さまの協力に関する事項について承諾いただきます。

14.その他

  • 当社は、お客さまの名義、需要場所、ご連絡先、ご使用量、料金およびその他の需給契約に係る事項ならびにお客さまとパレットクラウド又はその委託先とのサービスに係る事項について、ガス需給契約の手続きやご請求、アプリにご契約内容・使用量等を表示する等の目的のため、パレットクラウド又はその委託先に情報を提供することおよびパレットクラウド又はその委託先から情報の提供を受けることがあります。
  • お客さまが当社にスイッチングされると、旧ガス小売事業者との契約は解約となりますので、その契約内容によっては旧ガス小売事業者に対する解約金が発生する場合があります。また、旧ガス小売事業者で利用されているポイント等のサービスが失効・停止する場合等、お客さまの不利益になる事項が発生する場合があります。
  • クーリング・オフにより契約を解除された場合や当社から契約を解約した場合等で、お客さまが無契約状態となったときには、ガスの供給が停止いたしますので、契約の締結を希望されるガス小売事業者へお申し込みいただく必要があります。
  • 当社又は一般ガス導管事業者が解約をし、又は供給若しくは使用の制限、中止若しくは停止をしたために、お客さま又は第三者が損害を受けられても、当社の責めに帰すべき事由がないときは、当社は賠償の責任を負いません。
  • お客さまが境界線内の一般ガス導管事業者のガス工作物を故意又は重過失により損傷し又は失わせて、当社又は一般ガス導管事業者に重大な損害を与えた場合、ガスを不正に使用した場合等、当社又は一般ガス導管事業者が損害を受けたときは、その損害を賠償していただきます。
  • 当社は、個人情報の一部を共同利用することがあります。共同利用における利用項目、利用者の範囲、利用目的等の詳細は当社のプライバシーポリシーをご確認ください。

【お客さま情報の利用目的】

当社は、ガス・電気・熱等の各種のエネルギーの供給およびそれらに関するサービスをお客さまにご利用いただくにあたり、電気需給契約の申込受付等の機会に、直接または業務委託先等を通じて、お客さまの個人情報(お客さまの氏名、住所、電話番号等)を取得しますが、これらの情報は以下の目的に利用させていただきます。
  • エネルギー供給、およびその普及拡大
  • エネルギー供給設備工事
  • エネルギー供給設備・消費機器の修理・取替・点検等の保安活動
  • 漏洩・火災自動通報、供給の遠隔遮断等のエネルギー供給事業に関連するサービスの提供
  • エネルギー消費機器・警報器等の機器および住宅設備の販売(リース・レンタル等を含む)、設置、修理・点検、商品開発、アフターサービス
  • 暮らしおよびビジネスを支えるサービス・製品の販売
    • 電気通信サービスおよび関連するサービスの提供・紹介
    • デジタルプラットフォーム等による生活関連の商品・サービスの提供・紹介
  • 上記各種事業に関するサービス・製品のお知らせ・PR、調査・データ集積・分析、研究開発
  • その他上記(1)から(7)に附随する業務の実施
なお、当社は、上記の業務を円滑に進めるため、金融機関、クレジットカード会社、コンビニエンスストア、債権回収会社、情報処理会社、協力会社、Daigasグループ会社等に業務の一部を委託することがあります。その際、これらの業務委託先に必要な範囲でお客さま情報を提供することがあります。その場合、当社は、業務委託先との間で取扱いに関する契約を結ぶ等、適切な監督を行います。

ガス小売事業者

事業者名
株式会社CDエナジーダイレクト(ガス小売事業者登録番号 A0064)
代表取締役社長
武村 勝博
住所
〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-5-1
お問い合わせ先
0120-563-880
受付時間
月~金:9時~19時 / 土・日・祝・1月2日・1月3日:9時〜17時
当社ホームページ

媒介事業者

事業者名
パレットクラウド株式会社
住所
〒150-0022
東京都渋谷区恵比寿南一丁目9番6号恵比寿パークプラザ3階
お問い合わせ先
cs@palette.cloud